肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影をした写真を無断で利用されないという人格権としての肖像権と共に、無断で商業目的に利用されないという財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権)が判例上認められています。モデル及び著名人の肖像については顧客吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)があることから、これを法的に保護し、商業目的での無断使用を禁止する必要があると考えられています。モデルの肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力、経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。モデルの肖像は肖像財産権(パブリシティ権)が認められておりますので、商業目的の使用にあたっては必ず弊社の許諾を得てください。なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿などのパーツについても肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。また、内容によってはモデルに著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。肖像以外の氏名・音声・経歴の使用についても、事前に葉山もえみ本人の許諾をお取りください。
許諾を得ないで、また、許諾の範囲を超えて肖像を使用することは肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。この場合、判例上使用差止請求が認められているほか、不法行為(民法709条以下)の規定に基づき損害賠償請求が認められています。悪質な事例では謝罪広告等の名誉回復措置の請求が認められることもあります。
葉山もえみがお預かりする個人情報は、適切な取り扱いと保護を重大な責務と考え、責務を果たすため個人情報に関する関係法令等を遵守し、個人情報を正確かつ安全な取り扱いに努めます。